闇金にお金を借りてしまって法外な利息の支払いに苦しんでいませんか?実は闇金から借りたお金は返さなくても良いのです。
闇金は違法行為によって貸し付けを行っているため返済義務がありません。この記事では闇金に返さなくてもいい理由とその法的根拠。そして返済を迫られたときの対処法について説明します。
闇金から借りたお金は借金にはならない
「闇金の支払期日が迫っているけれど返すお金が無い…」「返さずに済ます方法はないだろうか…」といった状況に直面されている方は多いのではないでしょうか。
闇金は支払いができない人に対しては「借りたものは返すのが当然だ!」「返さないやつは泥棒だぞ!」と、利用者に対して正論を振りかざしてきます。一見すると正しい意見に聞こえますが、それを言ってる相手は違法貸金業者です。
闇金は以下のような違法行為をおこない無許可で貸付けをしています。
- 無登録で貸金業をおこなっている
- 法定金利を大幅に超えた金利で貸し付けをしている
貸し付けたお金は「不法原因給付」という不法な原因で給付したお金という扱いになるため借金には該当しません。闇金に申し込みをして借りたという事実はあるものの、そのお金は借金ではないため、当然、返す必要はないわけです。
闇金の違法行為と返さなくていいという法的根拠
闇金は不法原因給付をおこなう違法貸金業者です。その法的根拠を具体的に説明していきます。
無登録で営業をしている
貸金業を営むためには金融庁・本店がある自治体に申請をおこない登録認可が必要です。
こちらは日本貸金業協会のホームページですが、貸金業をおこなうためには要件を満たすとともに詳細な情報を提出したうえで認可を得る必要があります。
【参考】:貸金業を始めるには|日本貸金業協会
しかし、闇金は申請など一切行わずに無登録で貸金業をおこなっています。無登録で貸金業をおこなう業者はすべて闇金ですので、借りても返す必要はありません。
違法金利で貸付けをしている
貸金業法という正規の貸金業者が遵守すべき法律があり、そこでは上限金利というものが定められています。
◯元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%
◯元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%
◯元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%
しかし、闇金の貸付けは年利で1,000%を超える貸し付けが当たり前におこなわれます。
※トサン(10日で3割)の場合は年1,095%です。
このような違法金利による貸し付けは契約無効です。契約が成立していなければ、当然ながら返さなくてもいいということが言えます。
無登録で広告・勧誘をおこなう
広告を使ったり、ネット上から勧誘をおこない利用者を集める行為は、正規貸金業者以外は禁じられています。しかし、闇金は無登録でありながら、以下のような方法で平然と勧誘をおこないます。
- 自己破産者の住所にダイレクトメールを送付して勧誘する
- ホームページを作って「優良なソフト闇金」と称して勧誘する
- Twitterから「お金貸します」とツイートして勧誘する
- 破産者名簿を購入してLINEやSMSに融資の案内をおこなう
正規の貸金業者が広告をする場合、厳しい審査基準が設けられています。この基準に反する広告・宣伝をおこなった場合、金融サービスの提供に関する法律違反にあたります。
違反すると営業停止などの罰則が設けられていますので、正規貸金業者は安易な方法で勧誘するようなことはしません。
つまり、上記のような違法広告・勧誘をおこなう業者は闇金ですので、借りたお金は返さなくていいということが言えます。
【参考】:広告審査に係る審査基準|日本貸金業協会
違法な取立て行為をおこなう
闇金は悪質な取立てが有名です。具体的には下記のような違法取立てがおこなわれます。
- 不適当な時間帯(早朝、深夜)に電話、メールで取り立てをする
- 一日に何十回も電話・メールをする
- 本人以外に連絡・取り立てをする(家族・友人・職場など)
- 自宅や職場に乗り込んでくる
- 利用者の借入れ状況や私生活に関する情報を他人にバラす
貸金業法21条では、取り立てにおいて「人を威迫する行為」「私生活や業務の平穏を害する言動」などを禁じています。
このような違法な手段を使って連絡をしてくる闇金には返す必要はありません。
返す気がないのに借りるのは詐欺罪になるため要注意
闇金にはお金を借りても返す必要がないからといって、最初から返す気がないのに借りるのは詐欺罪に該当する可能性があります。
「当初は返せる見込みだった…」「何らかの事情で返済できなくなった…」というように返済の意思はあったものの、それができなくなった場合は詐欺行為にはなりません。
しかし、俗に言う借り逃げ(借りパク)といった、当初から払う意思がないまま、雲隠れしたり、逃げ回ったりするのは計画的であるとみなされます。詐欺罪は罪が重く、相手が訴訟を起こして敗訴したら10年以下の懲役、詐欺が認められなくても返済義務が生じることがあります。
闇金が詐欺罪で訴訟を起こすことは考えにくいですが、借り逃げ目的の利用者に対してはしつこく探して追い詰めてくるかもしれません。返す気がないのに闇金に手を出さないことです。
闇金に借りたお金を返さないとどうなるのか?
闇金は違法な金利で貸し付けて支払わせるのが商売です。違法行為は百も承知で貸し付けする悪質業者です。
「お金を返せません…」「法律的に返す必要はありません…」と法的根拠を持ち出したところで、大人しく引き下がることはありません。むしろ、闇金を怒らせて様々なリスクが生じます。
取り立てがエスカレートする
「借りた金は絶対返せ!」「ナメるな!殺すぞ」など罵詈雑言を浴びることになるでしょう。しかも、電話は鳴り止まず、メールやタイムラインには闇金からの催促が並ぶことになります。
さらには、緊急連絡先や保証人として提出した、家族・友人などに取り立てが行くようになります。また、勤務先にもしつこく電話が行くことになるでしょう。
平穏な生活や社会生活が闇金のせいでかき乱されることになります。
嫌がらせが激しくなる
闇金は支払わない利用者に対して以下のような嫌がらせも平行しておこないます。
- 宅配ピザ・出前の寿司などが届く
- 隣近所に嫌がらせの電話がかかるようになる
- 呼んでもいないのに救急車が来る
このような嫌がらせは支払いが終わるまで続きます。利用者は精神的に追い詰められて闇金の言いなりになるケースもあります。
犯罪行為に加担させられる
闇金は支払いで苦しんでいる利用者に対して優しい態度で交換条件を持ちかけることがあります。闇金の親切を装う態度には当然裏がありますが、それは以下のような犯罪行為へ加担をするように持ちかけることです。
- 携帯電話を新たに契約して郵送しろ
- 銀行口座を貸してくれ
- 闇金の仕事を手伝え
携帯電話、銀行口座のいずれも本人以外の使用は禁じられています。また、第三者に渡す目的で携帯契約・口座開設をすると詐欺罪に問われる可能性もあります。お金が払えないからといって、闇金の要求に応じるとあなたも犯罪者になってしまいます。言われるがまま違法行為に加担してはいけません。
闇金に返さずに済ませるための対処法
闇金に返すお金が無い場合、いくら事情を説明しても待ってはもらえないでしょう。闇金に待ってくれと伝えても「他の闇金に借りて返済しろ」と言われるのが落ちです。
自分で交渉するのは困難な場合は専門家に相談して早めに解決することをおすすめします。
警察に相談する
闇金の取立て・嫌がらせが暴力的でエスカレートしているようならば、管轄の警察に相談してみましょう。「組織犯罪」「著しい詐欺行為」「限度を超えた取立て」があるようならば、警察は話しを聞いてくれます。場合によってはすぐに捜査に乗り出してくれる可能性もあります。
ただし、違法行為の証拠が不十分であったり、民事事件的な内容の場合、民事不介入が原則です。「弁護士さんに相談してください」と突き放されるケースが多くなっています。
司法書士・弁護士に相談する
「取り立て・嫌がらせを止めたい」「返済せずに済ませたい」というならば、すぐに闇金と交渉してくれる代理人が必要ですが、それができるのが司法書士・弁護士です。
司法書士・弁護士は第三者とのトラブルに介入できる権限が与えられた専門家だからです。依頼を受けたら受任通知を送って、すぐに交渉に入ってくれます。
最短即日で取り立ては止まり、利息・元本の支払いも不要になるように和解交渉をおこなってくれます。報酬費用(闇金1件50,000円が相場)が必要になりますが、先々法外な利息を支払うことを考えれば、決して高くはないでしょう。
闇金トラブルの解決は急を要しますが、このように法律の専門家に依頼することが最も早い方法です。
まとめ
闇金から借りたお金は法的に借金には該当しませんので返す必要はありません。ですので、「法外な利息を支払い続けることは止める」「闇金とは関係を切る」というように、勇気を持って生活再建の道を目指していくべきでしょう。
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