闇金は利用者が「支払いをできない…」「飛んでしまった…」という場合には保証人にしつこく連絡してきます。
子どもや友人などから勝手に闇金の保証人にされて取り立てや嫌がらせでお困りではないでしょうか?
そこでこの記事では、闇金の保証人にされて取立てに遭った場合の注意点・対処法についてご説明します。
保証人とは
保証人とは、融資を受けた債務者が返済をできなくなった際に代わりに債権者に返済する義務を持つ人のことです。例えば、債務者が「何らかの事情で支払えない」「夜逃げした」というような場合、支払い義務は保証人に移ります。
保証人は債権者に対して、まずは債務者への請求を優先してほしいという訴えをすることができます。(催告の抗弁権 民法第452条)しかし、これが「連帯保証人」になると、債務者と同等の責任を負わされます。つまり、連帯保証人は債務者に変わって支払わなくてはなりません。
債務の保証人とは、自らが債務の保証人になることを契約書に記名・捺印することで有効になります。しかし、闇金の保証人の場合、利用者が勝手に保証人をでっちあげて氏名・電話番号を提出します。
勝手に名前を使われた人は保証人になることについて同意していませんので、返済する義務はないということを覚えておきましょう。
闇金は申込時に保証人として近親者の個人情報を提出させる
闇金は借入れ申込み時に必ず本人以外の親しい関係者の個人情報を提出させます。その際、家族・親戚とともに、友人・知人の氏名・住所・勤務先なども書かせます。
これは、利用者に支払いができなくなった際にその近親者に取立てをするためです。いわば、人的担保のようなものです。また、支払いができない場合、「保証人に連絡が行くよ」という強烈なプレッシャーを与えるためでもあります。
一般の貸金業者は保証人に署名・捺印を求め、同意を得られたら貸し付けをするわけですが、闇金は保証人に同意などは求めません。
そのため、利用者が近親者の名前を保証人として勝手に使うことでトラブルに見舞われる人が跡を絶ちません。
闇金の借金は保証人として支払う必要はない
利用者に支払いの遅延が発生すると、闇金は必ず「保証人だからお金を払うのは当然だ!」と近親者に対して厳しい取立てを必ず行います。
しかし、保証人に名前が使われているからといって支払う必要はありません。そもそも保証人になることに同意していないので契約は成立していません。
また、闇金は違法貸金業者ですので、利用者に貸し付けたお金は借金には該当しません。利用者本人も保証人として名前を使われた人も、そのような違法取引に対して、お金を支払う必要は一切ありません。
勝手に保証人にされたことで起こるトラブルとは
しかし、相手は闇金です。いろいろな難癖をつけて、勝手に保証人にされた人に対して様々な嫌がらせや支払いを要求してきます。
しつこい電話が来る
闇金から“鬼電”と言われるようなしつこい電話がかかってくるようになります。電話に出て一度応対をしてしまうと「代わりにお金を支払うかもしれない…」と考えてさらにしつこく連絡してきます。
闇金からの電話にはできるだけ出ないほうが良いでしょう。
隣近所に電話をかける
闇金は保証人が電話対応しない場合、隣近所にまで電話をかけてくることがあります。「息子の借金を払わないひどい親だ…」「あの家族とは付き合わないほうがいい…」など、悪い評判を流して嫌がらせを繰り返します。
職場に電話をかけてくる
悪質な闇金の場合、保証人の携帯に電話するだけでなく職場にまで電話をかけてきます。「自分の子供の借金を支払わない…」「保証人なのに支払わない…」などと、会社に悪評をばらまいたりします。
闇金は利用者が支払うまで、このような会社への嫌がらせを継続して行います。
他の闇金からも電話が来るようになる
闇金の中には系列と言われるような何店舗も運営しているグループがあります。それらの闇金からも電話やメールで脅しをかけてくることがあります。
複数の闇金から連絡をすることで恐怖を植え付けて、利用者や保証人にお金を支払わせようとする手口を使うこともあります。
闇金に取立て・嫌がらせを受けたときの対処法
闇金はターゲットと見るや、例え保証人であっても、しつこく取立て・嫌がらせをおこなう可能性があります。
本来、無関係な借金ですが、保証人に名前を使われたばかりに被害を被ることがあります。適切な対処をおこない被害を防ぎましょう。
電話やメールは無視しても問題ない
電話がかかってきたり、メールが送られてきても基本は無視して問題ありません。闇金は注意深く相手がどのような対応をするかを見ています。
しつこい電話やメールに最初はうんざりするかもしれませんが、無視していれば諦めて連絡することを止める可能性があります。
悪質な取立て・嫌がらせがあるなら警察に相談
闇金が「しつこい電話を止めない」「出前などを送り付けてくる」など実害に遭っている場合は警察に相談することをオススメします。
その際は、闇金がこれまでやった悪質行為、着信履歴や留守電などの情報を持参の上、相談しましょう。
ただし、警察は事件性が弱ければ捜査に動いてくれません。警察の動きが悪いようなら、その際は弁護士・司法書士のような法律の専門家に相談することをおすすめします。
迅速に解決したいならば司法書士・弁護士に依頼すること
弁護士・司法書士は第三者とのトラブルに代理人として介入できる法律の専門家です。闇金に対しては、「取り立てを止める」「和解交渉をおこなう」「取引を停止する」など、本人に代わって交渉をすることができます。
本来、弁護士・司法書士に依頼できるのは闇金にお金を借りた当事者のみですが、家族や友人も相談することは可能です。また、保証人の誰かが闇金にお金を支払ったり、借りてしまった場合は当事者として問題解決を依頼することが可能です。
できるだけ早く解決するためには法律の専門家に交渉役を依頼するのが適切な対処法です。
まとめ
知らない闇金から連絡が来て「保証人だから代わりに支払え…」と脅されても決して要求に応じてはいけません。いくら闇金に保証人扱いをされても決して「対応しない」「支払わない」「借りない」という対応が求められます。
また、お金を借りた当事者に対して早く闇金との関係を断つことを推奨すべきでしょう。闇金に強いグリフィン法務事務所に相談いただければ、早急にご家族・友人の闇金トラブルを解決に導きます。