- 闇金は支払いが滞ると必ず職場に電話して嫌がらせをする
- 職場に闇金のことを正直に伝えて理解を得ることが重要
- 職場への電話が止まないなら司法書士・弁護士に相談すること
闇金は支払いが滞ると必ずと言っていいほど「職場に電話するぞ」「会社に取り立てるぞ」という脅し・嫌がらせをしてきます。
それでも返済しない場合は本当に連絡してくることもあります。
この記事では闇金が職場に電話してきた場合の対処法について説明します。
闇金から職場への電話が鳴り止まないときの対処法
実際に闇金からの電話が鳴り止まない時の対処法として大切なのは、あえて自身の携帯電話に着信を集中させる事が重要です。
決して着信拒否はせずに、留守番電話機能も闇金がメッセージを充分に残せる最大時間になる様に設定します。闇金側の督促のテンションを知れる事と、音声として証拠を取得する事も出来ます。
注意すべき点はできるだけ本人は留守電の音声を聞かずに、司法書士法人グリフィンにお渡し下さい。
職場に電話させないためには司法書士・弁護士に相談すること
職場に電話をかけてきて大声を出されたら誰もが怖いものです。相手が反社会的勢力の闇金ならなおさらです。
しかし、闇金にも怖い相手はいます。それは法律の専門家である弁護士・司法書士です。
弁護士・司法書士が出てくることで闇金には以下のようなリスクが生じます。
- 使用している携帯の使用を停止させられる
- 取り引きに使う銀行口座を停止させられる
- 損害賠償請求をされる
- 刑事告訴される
- 司法書士・弁護士が警察に働きかけて取り調べを受ける
そのため、法律の専門家が出てくると職場への電話をやめることがほとんどです。
闇金が職場に嫌がらせ電話をしている場合、その電話を停止させるのに最も有効なのは、闇金に対する事務所のネームバリューです。
例えば最近、闇金対応を始めたばかりのマイナーな事務所が闇金に対して職場への電話の停止通告をおこなっても、闇金がそれに従う可能性は乏しいでしょう。
ジャパンネット法務事務所時代からの長き経験を持った司法書士法人グリフィンの担当者たちであれば、その可能性は必然的に高まります。
職場に正直に話すこと
職場に闇金から電話がかかってきたら、誰もが迷惑です。当事者であるあなたは白い目で見られることでしょう。
まずは、職場の人に迷惑電話であることを伝え、取り次がないようにと依頼しましょう。もちろん電話の原因が自分にあることについての謝罪も忘れずにしてください。
そして、司法書士・弁護士に相談中であることを伝えると職場の人も安心できるでしょう。
闇金からお金を借りたことで仕事を辞める必要はない
もしも、闇金に借りたとこが原因で会社から辞めるように促されたとしても応じる必要はありません。
借金は解雇する正当な理由にはなりません。そのような理由で解雇を命じられた場合は不当解雇になりますので応じなくてもよいのです。
不当解雇とは労働法に定められた法律を無視して解雇することです。
とはいえ、上司から圧力を撥ね退けるのは難しいものです。そのような場合は司法書士・弁護士に職場への対応について相談しましょう。専門家がこれまで通りに働けるように会社に対して働きかけてくれます。
闇金対応で最も重要で難しい業務は、職場への理解と協力を得る事です。
闇金は通常、勤務先を最も有効的に圧力をかける場所として攻撃をします。しかしながら闇金対応をする事務所によっては、職場への一定以上の対応はしない事が殆どですが、それにより退職に追い込まれることも少なくありません。
司法書士法人グリフィンでは徹底した職場への説明と協力要請、および不当な解雇や退職強要をさせないことにも重きを置いて、闇金対応に臨んでいます。
なぜ闇金は職場の連絡先を聞いてくるのか
闇金にお金を借りる際には詳細な個人情報を提出させられますが、その中には本人や親の職場の連絡先もあります。
これらの情報は支払いが遅れたときの脅迫材料として活用されます。つまり職場の連絡先は闇金にとって絶対おさえておきたい情報なのです。
闇金の職場への電話は違法行為
闇金から職場に電話があった場合は本人も職場も非常に迷惑ですが、これは違法行為です。
闇金相手に「違法だから応じない」と言っても聞いてくれるわけはありませんが、闇金の要求に応じる必要がないことは知っておきましょう。
職場への電話は違法行為
ヤミ金融対策法(貸金業法・出資法の改正のこと)をご存知でしょうか。これは相次ぐ闇金被害に対して取締強化を目的に平成15年(第156回国会)に成立したものです。
そこでは「勤務先等居宅以外への電話や訪問」は禁止されています。つまり、職場に何度も電話したり、脅しや嫌がらせは完全なる違法行為です。
なお闇金は引用内にある「無登録業者」に当たります。
4.違法な取立行為の規制強化
正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。罰則の引上げ ⇒ 2年以下の懲役、3百万円以下の罰金
引用:ヤミ金融対策法が成立しました (金融庁)(1)
第三者(職場・上司・同僚)への取り立ては違法行為
闇金はしつこく電話してくるだけでなく「責任者を出せ」「上司が借金を立て替えろ」など無茶な要求をしてくることがあります。
職場の人はあくまで第三者です。まったく関係が無い第三者に対してむやみに弁済を要求をするのは違法行為です。こちらも罰則の対象になります。
声を荒げて第三者に返済を要求するのは恐喝罪ともなりかねません。
そもそも闇金は違法業者なので支払う必要はない
闇金が職場に電話してきても相手にする必要はありませんし、誰かが借金の肩代わりをする必要もありません。
なぜなら、闇金は以下のように「貸金業法違反」による貸し付けをおこなう悪質な貸金業者です。
- 貸金業として未登録
- 違法な広告と勧誘
- 違法な取り立て
- 法外な金利による貸し付け
こういった違法行為を含む貸付は公序良俗に反し無効と判断されることが多いため、返済義務がないケースがほとんどです。
あなたはうっかり借りてしまったものの「被害者」なのです。相手は違法金融であり被害にあっていることを職場の人に理解してもらうことが重要です。
まとめ
闇金が職場に電話に頻繁に電話してくるのは大きな苦痛です。自分だけの問題ではなく職場の人たちを巻き込んで迷惑をかけるのは耐えられないと思うでしょう。
そんな苦しい状況を自分だけで解決するのは困難です。そのようなときは闇金問題に詳しい司法書士・弁護士に相談して速やかに問題を解決することをオススメします。
脚注


