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個人融資の金利に上限はある?金利の実態から解決方法まで解説

この記事でわかること
  • 個人融資の金利は年15~20%が上限
  • ネット上の個人融資の多くは上限金利を超える闇金
  • 違法な金利を支払う義務はない

個人融資でお金を借りたあとに利息が高すぎると感じたら、その相手は闇金である可能性が高いです。

法律で認められている金利は年20%が上限です。これを超える場合は闇金と見て間違いありません。

この記事では、闇金の個人融資における金利の上限や、トラブルに巻き込まれたときの解決方法などについて解説します。

個人融資の金利の上限は年20%

金利の上限は利息制限法と出資法の二つで定められています。

年15~20%を超える金利は無効

利息制限法では、借りた金額に応じて金利の上限を定めています。上限を超えた部分は無効となり、返済する必要がありません。

  • 元金が10万円未満:20%
  • 元金が10万円以上100万円未満:18%
  • 元金が100万円以上:15%

個人融資で10万円以上を借りることは稀ですから、金利が年20%を超えていたら違法な闇金だと考えて構いません。

年20%を超える金利は刑事罰の対象

出資法による金利の上限は、お金を貸す側が個人か業者かで異なります。

  • 個人がお金を貸す場合:年109.5%
  • 業者がお金を貸す場合:年20%

個人か業者かの判断基準は、反復継続して貸付を行っているかどうかです。ネット上で不特定多数に勧誘している個人融資は、繰り返し貸付を行っていると考えられるため業者だと判断されます。

つまり、個人融資の金利が年20%を超えていたら違法な闇金ということです。

金利が年20%を大幅に超える場合は元金も返済不要

法外な金利を伴う場合は契約そのものが無効と判断される可能性が高いです。

法律上の上限金利である年20%を著しく上回る高金利でお金を貸し付けることは、反社会的であり公序良俗に反するため、契約全体が無効であることが、平成20年6月10日の最高裁判決(いわゆる闇金利息無効判決)で認められています。

つまり、個人融資の闇金には1円も返済する必要がないのです。

「借りた金額だけは返さなければならないのではないか」と思われるかもしれませんが、元本も返す必要がありません。出資法違反という犯罪行為の一環であることから、受け取ったお金は不法原因給付となるためです。

不法原因給付とは、倫理に反する理由(犯罪など)のために財産の受け渡しがあった場合は、渡した側が返還を請求できないことを言います(民法第708条)。

加えて、闇金へ既に支払ったお金がある場合は、不当利得として返還請求をすることが可能です。ただ、相手の身元が分からないケースが多く、実際に取り返すのは困難です。

ネット上の個人融資の大半は闇金

SNSや掲示板サイトなど、インターネットを介する個人融資の大半は、闇金であることを知っておきましょう。

そもそも、知らない人に対して、親切心からお金を貸す人はいません。闇金が一般の個人を装い、お金に困っている人に融資を持ちかけ、お金を巻き上げようとしているのが実態です。

闇金の個人融資の金利は年1,000%を超えるケースがほとんど

闇金から借金をすると、一般的に「トイチ」「トサン」「トゴ」といった利息を要求されます。

意味 年利(単利の場合)
トイチ 10日で1割 365%
トサン 10日で3割 1,095%
トゴ 10日で5割 1,825%

法律の上限は年20%ですから大幅に違反しています。

個人融資の金利が上限を超えている場合の対処法

個人融資の金利トラブルを相談できる相手は主に警察、弁護士・司法書士となります。

警察に相談する

個人融資からの催促を無視すると、頻繁に取り立ての電話がかかってくるだけでなく、家族や親族、職場などにも連絡されてしまいます。その他にも、SNSなどで実名を晒して誹謗中傷するメッセージを投稿されるなど、悪質な嫌がらせを受けることも多いです。

このような取り立てや嫌がらせで身の危険を感じた場合は、警察に相談しましょう。既に出資法違反(金利が年109.5%を超える)などの犯罪が成立している場合には、被害届を提出することで警察が動いてくれることもあります。

しかし、実害が生じていない場合は警察が動いてくれないことも多いため、併せて、法律の専門家に相談することも重要です。

弁護士・司法書士に相談する

個人融資の問題を根本的に解決する方法としては、弁護士・司法書士への相談がベストです。

個人融資や闇金に強い弁護士・司法書士に解決を依頼すれば、すぐに動いてもらえます。弁護士・司法書士が介入するだけで手を引くことも多く、スピーディーな解決が期待できます。

弁護士・司法書士に依頼することで、次のようなメリットが期待できます。

  • 個人融資の金利が上限を守っているかを確認してもらえる
  • 支払う必要のない利息を支払うリスクを回避できる
  • 弁護士・司法書士が代理人となり依頼者の代わりに相手との対応をしてくれる
  • 弁護士・司法書士が介入するだけで個人融資の問題が解決することも多い
  • 解決方法として法的手段も視野に入れられる

弁護士・司法書士の力を借りて正しく対応することで、満足できる結果を得ることができるでしょう。

まとめ

個人融資の金利は、借入額に応じて異なりますが、年15~20%が上限です。この金利を超える割合で利息を支払う必要はありません。

闇金との契約は全体的に無効なので、闇金には1円も支払わないようにしましょう。

しかし、違法な利息の支払を相手方から強く要求されると、対応に困ることもあるでしょう。そんなときは、早めに弁護士・司法書士に相談し、専門的なサポートを受けることをおすすめします。

闇金問題や個人融資のトラブルは、弁護士・司法書士の力を借りて、速やかに解決してしまいましょう。

執筆者 川端 克成

長崎県弁護士会所属の弁護士。関西大学法学部卒。2001年、弁護士登録。債務整理、交通事故、離婚、相続、刑事事件をはじめとして、オールジャンルの法律問題を取り扱う。豊富な実務経験と専門知識を活かして、法律系のWebライターとしても活躍中。
荒木・川端法律事務所:事務所情報 (長崎県弁護士会HP)